原子力放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度 | |||||
(1)登録管理制度の設立と目的 | |||||
原子力施設における放射線業務従事者の被ばく管理は、法律によって個々の原子力事業者が施設ごとに実施することになっています。しかし、原子力発電の利用が進むに従い、原子力事業者の数が増えたため、一人ひとりの放射線量が正確に全国規模で一元的に把握、管理できる制度を確立することが望まれるようになりました。 これら社会的要請を踏まえ、国の指導、原子力事業者、元請事業者等の支援のもとに、「原子力放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度」(以下「原子力登録管理制度」という。)の中心的推進機関として、昭和52年、当協会に放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)が設置されました。 この制度は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日法律第166号)の適用を受ける原子力事業者と原子力関連元請事業者を中心とする制度参加事業者により、その運用を行っています。 |
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(2)主な中央登録センターの業務内容 | |||||
中央登録センターは、放射線業務従事者に係わる線量データ等を電算機に登録し、その維持・管理に努め、登録されたデータの経歴照会に応じる等制度の普及推進を図っています。 また、(公財)放射線影響協会は、国から法令に基づく放射線業務従事者に係わる「放射線管理記録」の引渡し機関に指定されており、中央登録センターではこれらの記録を登録管理制度に参加している原子力事業者から受け、永久保管しています。 なお、放射線業務従事者に係る線量データ等は、個人情報であることからその秘密保持に万全を期しています。 |
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(3)放射線疫学調査への線量データの活用 | |||||
中央登録センターに登録された個人データは、国が実施している「低線量放射線による人体への影響に関する疫学的調査」のために提供しています。 | |||||
(4)手帳制度との係わり | |||||
原子力登録管理制度は、従事者の個人を識別する項目の確認、被ばく前歴の的確な把握を目的とし、原子力施設で作業する者は、すべて中央登録センターに登録されます。さらに必要な記録を迅速に把握するため、放射線管理手帳が発行され、個人の被ばく線量管理上必要な事項が収録されています。 | |||||
(5)被ばく線量データの公表 | |||||
中央登録センターは、原子力登録管理制度から得られた情報により、放射線業務従事者の統計資料を作成し、公表しています。 | |||||
■放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量[令和5年度] |
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※ その他の統計(表、図)については、後日掲載します。 | |||||
■過去の統計資料 |
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なお、令和6年3月末現在の従事者(個人識別)の登録は、727,284件。 放射線管理手帳発行の登録は、665,574件となっています。どちらの件数も除染等業務従事者のための登録を含んでいます。 |
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*福島第一原子力発電所事故に伴う緊急作業線量は含まれておりません。 | |||||
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