被ばく線量登録管理制度における統計資料の公表について
(平成18年度)
1.統計資料の公表について |
原子炉設置者等は原子炉等規制法に基づき、原子力事業所において放射線業務に従事する者の被ばく線量(以下「線量」という。)が、同法に基づく告示に定める線量限度*を超えないように管理することが義務づけられています。しかしながら放射線業務従事者が複数の原子力事業所を移動して業務に従事した場合、当該従事者の全事業所における線量を正確に把握することが困難な場合が発生します。そこで従事者一人ひとりの線量を正確、かつ一元的に把握・管理する目的で、昭和52年(財)放射線影響協会に放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)が設置されました。
中央登録センターでは、昭和55年度から登録されたデータを基に、放射線業務従事者個人ごとに年間関係した事業所数(1年間に働いた事業所の数)及び線量を集計した統計資料「放射線業務従事者の年間関係事業所数及び線量」を公表しております。また、この統計資料を補完する目的で、平成16年1月から「従事者構成比の年度推移」等の統計資料を追加して公表しております。 なお、「放射線業務従事者の5年間の関係事業所数及び線量(平成18年4月1日を始期とする5年間)」につきましては、5年になるまでは経過を公表しますが、平成18年度は1年目のため掲載しておりません。 また、これらの統計資料は、原子力事業所において放射線業務従事者の放射線管理が適切に実施されていることなどを一般の方々に理解していただくため、公表するものです。 これまで統計資料は、毎年度1月に公表しておりましたが、平成18年度分から1月の公表を10月に繰り上げることとしました。
*放射線業務従事者の線量限度 放射線業務従事者の線量限度は、5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルト(女子(妊娠不能と診断された者、妊娠の意思のない者及び妊娠中の者を除く)については、前述の規定のほか、3月間につき5ミリシーベルト)。 なお、5年間は平成13年4月1日以後5年毎に区分した各期間。
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2.被ばく線量登録管理制度に参加している原子力事業者一覧 |
公表する統計資料は、以下の原子力事業者から中央登録センターに登録されたデータを基にしたものです。 ( )内は事業所を示します。 @ 日本原子力研究開発機構(原科研、核サ研、大洗北、大洗南、那珂、高崎、関西、東濃、人形峠、ふげん、もんじゅ、むつ) A 日本原燃株式会社(濃縮・埋設事業所、再処理事業所) B 北海道電力株式会社(泊) C 東北電力株式会社(女川、東通) D 東京電力株式会社(福島第一、福島第二、柏崎刈羽) E 中部電力株式会社(浜岡) F 北陸電力株式会社(志賀) G 関西電力株式会社(美浜、高浜、大飯) H 中国電力株式会社(島根) I 四国電力株式会社(伊方) J 九州電力株式会社(玄海、川内) K 日本原子力発電株式会社(東海、東海第二、敦賀) L 原子燃料工業株式会社(熊取、東海) M 住友金属鉱山株式会社(東海) N 株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン(横須賀) O 三菱原子燃料株式会社(東海) P 株式会社ジェー・シー・オー(東海) |
3.データの集計方法 |
「被ばく線量登録管理制度」に基づき、中央登録センターに登録されたデータを次により集計したものです。 |
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(1) | 「合計線量」、「平均線量」、「最大線量」については、小数点以下第2位を四捨五入して集計したものです。 | |
(2) |
「放射線業務従事者の年齢」は、平成19年3月31日現在の満年齢としています。 |
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(3) | 放射線業務従事者の「合計人数」については、実際の人数で集計しています(複数の原子力事業所に従事した場合でも重複して集計されていません)。 |
4.用語の解説 |
(1) |
放射線業務従事者: |
原子炉等規制法に基づき定められた放射線業務従事者であって、業務上管理区域に立ち入る者(一時的に立ち入る者を除く)です。 | |
(2) | 線 量: | 放射線業務従事者の関係各事業所における線量を年度(4月1日から翌年3月31日まで)で集計したものです。 | |
(3) |
5年間線量: |
放射線業務従事者の関係各事業所における線量を、平成13年4月1日を始期とし、以後5年毎の線量を集計するものです。 | |
なお、平成18年度は、5年間の1年目にあたるため統計資料を掲載しておりません。(2年目から経過報告) | |||
(4) | 年間関係事業所数: | 放射線業務従事者が所定の期間(年度)内に放射線業務を行った原子力事業所の数を示します。 | |
平成18年度の関係事業所総数は38です。 | |||
なお、年度内に1事業所で期間を異なって複数回の放射線業務に従事した場合の事業所数は1として数えています。 | |||
(5) | 5年間関係事業所数: | 放射線業務従事者が所定の期間(平成18年度〜平成22年度)内に放射線業務を行った原子力事業所の数を示します。 | |
なお、平成18年度は、1年目のため統計資料を掲載しておりません。(2年目から経過報告) | |||
統計資料一覧 |
登録管理制度目次 放射線業務に従事するには 放射線管理手帳制度 被ばく線量登録管理制度