放射線管理手帳制度について | |||||
1.手帳制度の目的 | |||||
昭和52年、当協会に放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)が設立され、被ばく線量登録管理制度と相まって運営される放射線管理手帳制度(以下「手帳制度」という。)が発足しました。この手帳制度は、国の指導のもとに原子力事業者、元請事業者等の協力により、中央登録センターが主体となって自主的に運営している制度です。 手帳制度は全国統一様式の放射線管理手帳(以下「放管手帳」という。)を用いて、原子力発電所等の原子力施設に立ち入る者の被ばく前歴を迅速、かつ的確に把握すること及び原子力施設の管理区域内作業の従事に際して必要な放射線管理情報を原子力事業者等に伝達することを目的としています。 |
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2.手帳制度のしくみ | |||||
手帳制度では、原子力施設の管理区域内作業に従事する場合には、「労働安全衛生法」上の事業者もしくは作業者に対して放射線に関わる労働安全衛生の責任を有する事業者(以下「事業者」という。)の責任であらかじめ放管手帳を取得する必要があります。このため、事業者は、全国各地の中央登録センターが認定した放射線管理手帳発効機関(以下「手帳発効機関」という。)に当該作業者の手帳発行の申請を行います。作業者本人が直接手帳発行の申請をすることはできません。 手帳発効機関はこの申請に基づき、中央登録センターに登録して中央登録番号を取得し、放管手帳に中央登録番号等必要事項を記入のうえ、有効な放管手帳を発行し、事業者に交付します。 事業者は原子力施設の管理区域内作業に従事させる者に、必要事項を記入したこの放管手帳を携行させ、手続きを行った後、放射線業務に従事させることになります。 |
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3.放管手帳の役割と機能 | |||||
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4.放管手帳の取得 | |||||
放管手帳の取得手続は、事業者が行います。作業者本人が直接手帳発行の申請をすることはできません。 事業者は、放射線業務に従事させる者の放管手帳を取得するために、「放射線管理手帳発行等申請書」(以下「手帳発行申請書」という。)を作成し、申請対象者が本人であることを証明する公的資料(運転免許証等)の原本を添えて、手帳発効機関に申請します。ただし、原本を提示できない場合は「公的資料の原本確認証明証」を用いてコピーを提出します。このとき被ばく前歴や個人識別項目などの確認が行われるほか、中央登録センターに個人情報を登録することなどについて本人の同意を得ます。 手帳発効機関は、事業者から提出された手帳発行申請書の個人識別項目を確認し、中央登録センターに登録します。この登録により中央登録センターから個人の中央登録番号が付与され、放管手帳に所定の事項が記入された後、本人の写真に承認シールを貼付し、有効な放管手帳として事業者に発行されます。
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5.放管手帳の取扱い及び管理 | |||||
事業者は、発行された放管手帳の記入内容等を本人に提示し、間違い等のないことを確認します。 放管手帳は本人の所有物になりますが、業務中は、被ばく線量の記入など必要な放射線管理情報を最新、かつ適切な状態に保つため、事業者が預かり保管管理することになります。 なお、事業者は、手帳所持者が退職等で事業所を離れる時には、本人に放管手帳を返却します。再度、他の事業所で放射線業務に就く場合には、作業者(本人)がこの放管手帳を提示し、必要な手続きを行うことになります。 |
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6.環境省が発注する除染工事における放管手帳の使用について | |||||
環境省では、除染特別地域内で環境省が発注する除染等工事においては、「除染等工事共通仕様書」又は「除染等関連業務共通仕様書」により、『受注者は、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」について、@放射線管理手帳の統一的運用、A線量の登録、経歴照会等の実施、B線量記録及び検診結果の引き渡しの全てに参加しなければならない』としています。 事業者には、放管手帳を信頼性のあるものとするため (注)「放射線管理手帳 運用要領・記入要領(事業者用)」 販売先:(株)通商産業研究社 (пF03-3401-6370)
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7.放射線管理手帳に関するQ&A | |||||
当協会への問い合わせの多いものについてQ&Aを作成しました。「放射線管理手帳 運用要領・記入要領」と併せてご利用ください。
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注意 (PDF):PDF形式ファイル・・・Adobe(C)Acrobat(R) Reader(TM)が必要です。 こちらからダウンロードできます。 |
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