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この制度は、「放射性同位元素等の規制に関する法律」の適用を受ける事業所を対象に、放射線業務に従事する人々の被ばく線量の一元的管理と、放射線管理記録等の散逸防止を目的として、昭和59年10月に発足しました。制度は、中央登録センターが中心となりRI事業者等によって構成され、各々の役割を分担して運営しています。
登録管理の主な内容は、次の3点ですが、原子炉等規制法制度と異なる点は、放射線業務従事者の移動が少ないことなどから、手帳制度がないことなどです。
中央登録センターは、これらの記録をコンピュータに入力(登録)・管理し、これらのデータは、放射線管理に役立てられています。 |
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@データの登録 |
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個人識別登録: |
制度参加事業者から申請のあった場合は、個人識別項目(氏名、生年月日、性別)を入力し登録番号を付番します。この登録のとき、併せて集積線量の登録も行います。
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定期線量登録: |
制度参加事業者より毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間についての従事者の被ばく線量の申請を受け、これを登録します。
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A経歴照会に対する回答 |
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従事者の放射線管理に必要な場合には、制度参加事業者からの被ばく線量等についての照会に対して回答します。
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B個人管理記録の引き渡し・保管 |
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RI等使用事業者は、法令により従事者の放射線管理記録および健康診断記録の保存が義務づけられています。ただし、従事者でなくなった場合、記録の保存期間が5年を超えた場合については、中央登録センターに記録を引き渡すことにより法令上の記録保存義務が免除されます。また、RI等使用事業所で、RI等の使用を廃止した場合については、中央登録センターに記録の引き渡しが義務づけられています。
中央登録センターは、引き渡しを受けた放射線管理記録等を、厳正な管理の下に保管しています。
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◆ RI等放射線業務従事者被ばく線量登録管理制度について(パンフレット) |
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