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本統計資料は、平成30年5月16日現在の除染特別地域内における除染等事業又は除染特別地域内外で事故由来廃棄物等の処分の業務に関する事業を実施する事業者からの登録データに基づき作成したものです。 |
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集計した線量は、外部被ばくと内部被ばくが合算された実効線量です。 |
(3) |
「除染等業務従事者等の年齢別線量」、「除染等業務従事者等の男女別線量」、「除染等業務従事者等の年間の件名数及び線量」の集計については、除染電離則の年線量限度及び5年間線量限度の管理に対応しています。これら統計資料では、厚生労働省の除染電離則ガイドライン*に示された線量限度管理に係わる線量の扱い(平成23年3月11日から平成23年12月31日までに受けた線量は、平成24年1月1日に受けた線量とみなして合算すること)に従い、平成24年の統計に加えて統計資料の作成を行いました。 |
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「除染等業務従事者等の四半期毎の線量分布」、「除染等業務従事者等の地域別線量」は年間及び5年間の線量限度の管理に対応する資料ではないため、上記ガイドラインの線量の扱いには従わず、それぞれの年の実績を示しております。 |
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注*:「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」 及び「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」 |
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【除染等業務従事者の法定線量限度】 |
除染等業務従事者の線量限度は、5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルト(女子(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中のものを除く)については、前述の規定のほか、3月間につき5ミリシーベルト)。なお、5年間は平成24年1月1日以後5年毎に区分した各期間 |
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3.用語の解説 |