記録引渡しについて
  RI等使用事業者は、法令により従事者の被ばく線量の測定記録および健康診断記録の保存が義務付けられています。ただし、当該記録の対象者が従事者でなくなった場合又は当該記録を5年以上保存した場合には、放射線影響協会へ記録を引渡すことにより法令上の記録保存の義務が免除されます。また、RI等使用事業所で、RI等の使用を廃止した場合は、放射線影響協会へ記録の引渡しを行うことが義務付けられています。
 放射線影響協会の中央登録センターでは、引渡しを受けた記録を、厳正な管理の下に保管するとともに、記録に関わる個人情報の開示請求等に対応しています。
       ◆ 法令に基づく被ばく線量の測定の記録及び健康診断記録の指定記録保存機関
        への引渡しについて(パンフレット)
       ◆ 指定記録保存機関への記録引渡しに関わる説明(2016年製薬放射線研修会資料)
 法令に基づき引渡された記録に関わる開示請求等については、RI放射線業務従事者被ばく線量登録管理における個人情報の開示請求等に準じて行います。


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