除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度における統計資料の公表について
(平成24年)
放射線従事者中央登録センター
1.統計資料の公表について
 (公財)放射線影響協会 放射線従事者中央登録センター(以下「中央登録センター」という。)は、除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度(以下「除染登録管理制度」という。」)に加入する除染等事業者の除染等事業場で従事する、除染等業務従事者一人ひとりに中央登録番号を付与して登録し、その者の被ばく線量(以下「線量」という。)を一元的に管理しています。従って、除染等業務従事者が複数の除染等事業場を移動して除染等業務に従事した場合であっても、当該従事者の線量を正確に把握することが可能です。
 中央登録センターでは、登録されたデータを基に、除染等事業場において除染等業務従事者の放射線管理が適切に実施されていることなどを一般の方々に理解していただくため統計資料を公表いたしました。

2.データの集計方法
 「除染登録管理制度」に加入している除染等事業者の除染等事業場における除染等従事者等の線量を、中央登録センターが集計したものです。
(1)  本統計資料は、平成27年3月30日現在の除染特別地域内における除染等事業又は除染特別地域内外で事故由来廃棄物等の処分の業務に関する事業を実施する事業者からの登録データに基づき作成したものです。
(2)  集計した線量は、外部被ばくと内部被ばくが合算された実効線量です。
(3)  「除染等業務従事者等の年齢別線量」、「除染等業務従事者等の男女別線量」、「除染等業務従事者等の年間の件名数及び線量」及び「除染等業務従事者等の5年間の件名数及び線量」の集計については、除染電離則の年線量限度及び5年間線量限度の管理に対応しています。これら統計資料では、厚生労働省の除染電離則ガイドライン*に示された線量限度管理に係わる線量の扱い(平成23年3月11日から平成23年12月31日までに受けた線量は、平成24年1月1日に受けた線量とみなして合算すること)に従い、平成24年の統計に加えて統計資料の作成を行いました。 
(4)  「除染等業務従事者等の四半期毎の線量分布」、「除染等業務従事者等の地域別線量」は年間及び5年間の線量限度の管理に対応する資料ではないため、上記ガイドラインの線量の扱いには従わず、それぞれの年の実績を示しております。
注*:「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」 及び「特定線量下業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドライン」
【除染等業務従事者の法定線量限度】
 除染等業務従事者の線量限度は、5年間につき100ミリシーベルト及び1年間につき50ミリシーベルト(女子(妊娠する可能性がないと診断されたもの及び妊娠中のものを除く)については、前述の規定のほか、3月間につき5ミリシーベルト)。なお、5年間は平成24年1月1日以後5年毎に区分した各期間
3.用語の解説
(1) 電離則:  「電離放射線障害防止規則」(昭和47年労働省令第41号)
(2) 除染電離則:  「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成23年厚生労働省令第152号)
(3) 除染等業務従事者:  除染等業務、特定線量下業務及び事故由来廃棄物等の処分の業務に業務上従事する者。
(4) 四半期線量:  除染等業務従事者等の関係事業場における暦年1年間(1月1日から12月31日)の線量を四半期毎にまとめて速報値として集計したもの。
(5) 年線量:  除染等業務従事者等の関係事業場における線量を、暦年(1月1日から12月31日)で集計したもの。
(6) 5年間線量:  5年線量限度の管理のため法律が定めた5年間の線量をいい、平成24年1月1日を始期とし、以降5年毎の線量を集計する。
(7) 年間関係工事件名数:  除染等業務従事者が所定の期間(年)内に除染等業務を行った除染等工事件名の数。年内に同一人が同一工事件名に複数回従事した場合の工事件名数は1として数える。
統計資料一覧
1.除染等業務従事者等の年齢別線量 [平成24年](表)
2.除染等業務従事者等の年齢別線量 [平成24年](図)
3.除染等業務従事者等の男女別線量 [平成24年](表)
4.除染等業務従事者等の年間関係工事件名数及び線量[平成24年](表)
5.除染等業務従事者等の年間関係工事件名数及び線量に対する従事者構成比[平成24年](図)
6.除染等業務従事者等の地域別線量[平成23年](表)
7.除染等業務従事者等の地域別線量[平成24年](表)

HOME 登録管理制度目次